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東日本大震災により被災されたはけんけんぽ加入者の皆様へ

2011年03月23日



平成23年3月11日に発生した、東日本大震災により被害に遭われた皆様へ心からお見舞い申し上げます。
このたび被害に遭われたはけんけんぽ加入者の皆様へは、以下のような特別措置が厚生労働省より講じられましたので
ご案内申し上げます。

■健康保険証の再交付について

保険証の再交付は通常テンプスタッフ・クロス株式会社を経由していただきますが、今回の地震による紛失や消失、破損
につきましては、はけんけんぽに直接ご連絡をいただければ再交付が可能です。

■健康保険証がない場合の病院・診療所での受診について

保険証(被保険者証)を紛失・消失され、再交付が間に合わない場合には、医療機関の窓口で
①氏名、生年月日②勤務する事業所名③健康保険組合名 の3点を申告すれば、保険証がなくても受診できます。

■医療費の減額・免除・徴収猶予について

「一部負担金等[減額・免除・徴収猶予]申請書」に、市区町村長又は消防署長発行の「罹災証明書」を添付し、
はけんけんぽにご申請いただくと「一部負担金等証明書」が発行されます。医療機関に提示すると、3割負担
(高齢受給者等は実質負担1割)が被災状況に応じて軽減されます。
※「一部負担金等[減額・免除・徴収猶予]申請書」は、テンプスタッフ・クロス株式会社人事Gより発行いたしますので
下記までご請求下さい。

お問い合わせ:テンプスタッフ・クロス株式会社 人事G 電話:03-3582-2236

以上